大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1048 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人加賀龍夫の上告趣意について。

被告人の自白と他の証拠とを綜合して犯罪事実が認定される以上、犯人が被告人

であることの証拠が自白のみであつても違憲違法でないことは、当裁判所大法廷判

決(昭和二三年(れ)第一三八二号同二四年一一月二日大法廷判決)の示すとおり

であるから、第一審判決並にこれを是認した原判決には違法はない。しかも、論旨

はいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らないばかりでなく、記録を精査しても同

四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見をもつて主文

のとおり決定する。

昭和二六年六月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判長裁判官長谷川太一郎は差支えのため署名押印することができない。

裁判官 井 上 登

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